この件については「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等に付いて」という技術的な助言が、厚生労働省社会・援護局傷害保険福祉部 企画課長 渉外福祉課長連名で、各都道府県 障害保険福祉主管部(課)長宛に送られています。最新版は障企発0330第4号 障障発0330第11号 平成24年3月30日のものです。知られていない場合が多いので、市役所の担当者に確認し、それに沿って話し合いをした方が良いでしょう。
1 基本的には65歳以上で各施設に入所していない身体障害者は介護保険の対象となり、法律で決められている事なので、拒否は出来ません。 2 要介護認定等を申請してない場合は、介護保険サービスの利用が優先される。 3 介護保険サービスを利用した場合、1割自己負担となる。 ○自己負担が5万円まではかからないと思うので、根拠を具体的に聞いて下さい。(36,000円以下ではないか) ○特別障害者手当 月額26,260円や、その対象とならないか病院のメデカルソーシャルワーカーに相談してみてはどうでしょうか。他にも方法がないか聞いてみてはいかがでしょうか。生活保護者は、自己負担がありません。 4 市役所の案内に従って、要介護認定等を申請し、要介護と認定されたケアプランを作成してもらい、足りないサービス内容やサービス料については、従来の障害福祉サービスが認められる可能性があるので、障害福祉の窓口と調整する。今まで認めていたサービスなので打ち切る理由がないと思われる。 5 「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等に付いて」特に下記部分について確認してから、介護保険のケアマネージャーや、障害福祉の窓口と調整する。知らない担当者が多い。 6 今受けている(更に必要な)身体障害者支援サービスの内容と時間を具体的な文章に纏めて、介護保険のサービスで地域で十分な生活が出来るか主張するポイントを明らかにしておく。そのためには自分の利用計画を作成している相談員と内容を確認したり、その相談員から介護保険のケアマネージャーを紹介してもらって、介護保険のサービス内容等を調べて準備しておくと、ゆとりを持って冷静に交渉が出来ると思います。
<四ページA> 介護保険サービス優先の捉え方 ア サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険給付を優先して受ける事となる。 しかしながら、障害者が同様のサービス希望する場合でも、その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受ける事ができるか否かかを一概に判断する事は困難である事から、障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用する物とはしない事とする。 従って、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受ける事が可能か否かを適切に判断する事。 <五ページB> 具体的な運用 ア 在宅の障害者で、申請に係る障害者福祉サービスについて当該市町村に置いて適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度額の制約から、介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保する事が出来ないものと認められる場合、介護給付費等を支給する事が可能である。
※厚生労働省「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/tuuthi_h240338_02.pdf
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