HOME全国頸髄損傷者連絡会:「福島頸損友の会 BBS」
 【お知らせ】障害者差別解消法 公布通知等について 会員T.S.  2013年7月24日(水) 11:33
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【お知らせ】障害者差別解消法 公布通知等について

障害者政策委員会 委員各位

平成25年6月19日に障害者差別解消法が可決成立されたことを受けて同法についての公布通知が6月28日付で出され、下記の通り同文書が内閣府のウエブサイトに掲載されましたのでお知らせいたします。

公布通知(都道府県・政令指定都市)
・本文
 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_koufu.html
・参考1 衆議院・参議院 内閣委員会における法案に対する附帯決議
 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_ref1.html
・参考2 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律Q&A集<地方公共団体向け>
 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_ref2.html
 *参考2は、本法の国会審議における主要な答弁等を取りまとめた文書です。
また、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてのよくあるご質問と回答」も掲載されましたので、お知らせいたします。
 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_qa_kokumin.html

障害者制度改革担当室

 「ヨコハマ・ヒューマン&テクノランド2013」開催のお知らせ 会員T.S.  2013年7月9日(火) 19:00
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「ヨコハマ・ヒューマン&テクノランド2013」開催のお知らせ(※日本リハビリテーション工学協会後援イベント)

◆内容:
ヨコハマ・ヒューマン&テクノランド(愛称:ヨッテク)には、あなたの暮らしをより快適にするための、リハビリテーション・ノウハウがいっぱい。家の中で、外出先で、学校や施設の中で、こういった福祉機器、こういった技術、こういったアイデアがあれば、というあなたの問いに、リハビリテーションの視点からヨッテクがお答えします。子どもから高齢者まで、あなたの暮らしに活きるリハビリテーションの技を、見る・さわる・遊ぶ・考えることができるヨッテクに探しに行きませんか。皆さんでお誘いあわせの上、ぜひご来場ください。

◆日時:2013年7月26日(金)〜27日(土) 各日10:00〜17:00
◆会場:パシフィコ横浜 展示ホールD
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1
◆入場料:無料
◆主催:社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団
◆お問合せ: ヨッテク運営事務局
横浜市総合リハビリテーションセンター 研究開発課内
〒222-0035神奈川県横浜市港北区鳥山町1770
TEL:045-473-0666 FAX:045-473-1299
公式Facebook: https://www.facebook.com/yotec.jp

 障害者差別解消法Q&A 会員T.S.  2013年7月6日(土) 11:47
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障害者差別解消法Q&A
http://synodos.jp/faq/4699

 社説:障害者差別解消法 誰にも優しい社会へ 会員T.S.  2013年7月6日(土) 11:44
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社説:障害者差別解消法 誰にも優しい社会へ <毎日新聞 2013年07月03日02時30分>

 この国は障害のある人にとって優しい社会だろうか。都市部の駅ではエレベーターの設置が進み、障害者雇用率も伸びている。しかし、障害者への温かい視線や自然でさりげない助けを外国の街で見かけたりすると、考えてしまう。グループホーム建設を周辺住民から反対される、障害を理由にプールの利用を断られる、「シンショー」と差別的な言葉を投げつけられる……。そんな例は身近にいくらでもある。
 米国の障害者差別禁止法(ADA)が成立した1990年以降、同法制定の波は世界中に広がっていった。2006年には国連障害者権利条約が採択され、すでに批准した国・地域は130を超えた。日本はまだ批准していない。政治体制や宗教や経済水準にかかわらず障害者差別は各国共通の課題なのである。違うのは、差別の存在を認め取り組んでいる国なのか否かという点だ。
 遅れていた日本だが、障害者差別解消法がこの通常国会で成立した。直接的な差別だけでなく「合理的配慮」義務も盛り込まれた。例えば、入社試験で障害を理由に不利な判定をしないだけでなく、採用後に職場の段差をなくし障害特性に合ったコミュニケーション方法を導入するなどの合理的配慮を、過重な負担のない範囲で課すことを意味する。
 国や自治体など公的機関には合理的配慮を法定義務とした。民間は努力義務にとどまるが違反した場合には監督官庁から指導を受ける。虚偽の報告などには20万円以下の罰金が科されることがある。教育、医療、福祉、公共交通、サービスなどの分野ごとに詳細なガイドラインを定め、合理的配慮を例示するという。
 これまではグループホーム建設などの際、行政は周辺住民の同意や説明会の開催を事業者側に求めてきたが、この法律では行政が住民の啓発や調整に責任を持つなど、国や自治体に差別解消の責務があることが明示された。政府は差別解消の基本方針を定め、分野ごとに直接差別や合理的配慮の具体例を分かりやすく示したガイドラインを定める。
 中央には紛争解決機関を置かず、国のすべての出先機関と地方自治体が主体となる「差別解消支援地域協議会」を設置し、紛争になった際は障害当事者も交えて解決に当たる。
 3年後の施行に向けてガイドライン作成やモデル事業が実施されるが、混乱したり無力感に縛られたりして差別を自覚できない人も多い。啓発や相談活動を通して潜在的な差別の掘り起こしに努めるべきだ。それぞれの違いを理解し合い、多様性や包容力のある社会を目指したい。障害者だけでなく、すべての人に優しい社会にしなければならない。
http://mainichi.jp/opinion/news/20130703k0000m070141000c.html

 障害支援区分への見直し(案)について〈ご意見募集〉 会員T.S.  2013年7月1日(月) 13:25
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障害支援区分への見直し(案)について〈ご意見募集〉

 厚生労働省では、平成24年6月20日に成立した「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)で規定する「障害支援区分」について、平成26年4月からの施行に向けて、準備を進めています。
このたび、「障害支援区分」の新判定式(案)や認定調査項目(案)を作成しましたので、広く国民の皆様からご意見を募集します。
 なお、ご提出いただいたご意見については、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

1.募集期間
平成25年7月1日(月)〜7月31日(水)
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20130701-01.html

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