HOME全国頸髄損傷者連絡会:「福島頸損友の会 BBS」
 「障害者総合支援法」制定までの経緯と概要について 会員T.S.  2013年6月22日(土) 13:00
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「障害者総合支援法」制定までの経緯と概要について
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/appContents/wamnet_shofuku_explain.html

 障害者差別解消法の成立にあたっての会長声明(日弁連) 会員T.S.  2013年6月22日(土) 12:59
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障害者差別解消法の成立にあたっての会長声明(日弁連)
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/130619.html

 <障害者差別解消法>共生社会目指し、参院で成立 会員T.S.  2013年6月20日(木) 11:12
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<障害者差別解消法>共生社会目指し、参院で成立 <毎日新聞 6月19日(水)11時7分配信>

 障害の有無にかかわらない共生社会の実現を目指す「障害者差別解消法」が19日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。公共機関や民間企業に対し、障害を理由とした不当な差別的取り扱いを禁じ、過重負担にならない限りは施設のバリアフリー化を進めるなどの合理的配慮を求める内容。国に指導・勧告権があるとして、虚偽報告した企業への罰則規定も設けた。施行は3年後の2016年4月。何が差別に当たるか、政府は今後、基本方針を策定する。
 政府が目指す国連障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の一環で、11年成立の改正障害者基本法で障害者への差別禁止が定められたことを受け、差別解消策を具体化するため制定した。
 可決された条文では、障害者や家族が意思表示したのに障害に応じた合理的配慮をしないことを禁じ、障害者の性別や年齢、障害の状態に応じて「社会生活上の障壁」を除去するよう求めた。
 合理的配慮については、行政機関(国と自治体や公立学校、福祉施設など)に対し法的に義務化。民間事業者に対しては努力義務にとどめたが、実効性を持たせるため国が事業者に報告を求めたり、助言や指導、勧告をしたりできると定めた。報告しなかったり、虚偽報告をしたりした場合は、20万円以下の過料が科される。
 政府は基本方針を策定する際、有識者らで組織する障害者政策委員会の意見を聴く。その後、各省庁で、何が差別に当たるかなどのガイドラインを作る。施行3年後をめどに見直す。
 今回の審議を通して国会は政府に対し、基本方針、ガイドラインは障害者基本法に定めた施策の基本事項を踏まえて作成▽中小企業への配慮▽差別の相談例や裁判例の集積▽「複合差別」を受ける障害女性や障害児の人権擁護−−などを付帯決議で求めた。【野倉恵】

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案について 会員T.S.  2013年6月19日(水) 12:02
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案について
平成25年4月 内閣府障害者施策担当

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案については、平成25年4月26日に閣議決定し、国会に提出いたしましたので、その案文を掲載いたします。
http://www8.cao.go.jp/shougai/kaisyouhouan-anbun.html

 改正災害対策法:成立 要援護者名簿作成を市町村に義務化 会員T.S.  2013年6月18日(火) 16:06
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改正災害対策法:成立 要援護者名簿作成を市町村に義務化 <毎日新聞 2013年06月17日22時03分>

自力避難が難しい障害者や高齢者ら「災害時要援護者」の名簿作成を市町村に義務付ける改正災害対策基本法が17日、参院本会議で可決、成立した。国の調査で障害者の死亡率が住民全体の2倍に上った東日本大震災を教訓に、個人情報保護との兼ね合いに敏感な市町村に法的な「お墨付き」を与え、名簿の作成・活用を促進する。要援護者名簿について、政府は「避難支援ガイドライン」(06年)で市町村に作成を求めたが、法的な位置付けはなかった。改正法のポイントは、名簿作成を市町村に義務付け、災害時は同意なしで外部に提供できるとした点。提供先には消防や民生委員のほか、法的な守秘義務のない民間支援団体なども含まれる。内閣府によると、岩手、宮城、福島3県の沿岸37自治体で大震災時に名簿があったのは13自治体。このうち、福島県南相馬市を除く12自治体は個人情報保護などを理由に最後まで提供しなかったという。南相馬市は、東京電力福島第1原発事故により住民に避難を促したが、市内に残った障害者らは少なくなかった。原発から23キロの自宅にとどまり続けた全盲の古小高(こおたか)忠さん(65)と弱視の妻美紀子さん(63)=同市原町区=は「避難所や知らない土地に行くと(視覚障害で)身動きがとれなくなると思った」と話す。
支援団体などが要援護者の住所や氏名の開示を市に要請。市には掲載に同意を得た人の名簿があったが、「個人情報保護条例違反になる」と開示をためらった。だが「住民を死なせてしまう」との声が役所内からも起き、市は名簿にない人も含む2796人分の情報を開示した。これを基に、安否確認できた590人に食料や衣類が届けられた。また被災自治体の名簿には漏れも多かった。今年3月の内閣府調査でも、名簿を整備済みまたは整備中としたのは全国で95%に上ったが、要援護者の半数以上を登録しているのは4分の1に過ぎなかった。このため改正法は、作成に必要な限度で市町村が福祉部門などの持つ個人情報を内部利用できるとした。
一方で改正法は、個人情報保護を担保するため、災害に備えての名簿の事前提供については、同意を得た人の分に限定した。改正法ではこのほか、市町村の機能が低下した場合に国ががれき撤去などを代行できる規定などを新設。改正法は近く施行されるが、名簿作成などには最大1年間の猶予を設ける。【野倉恵、飯田和樹】

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