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 第38回国際福祉機器展H.C.R.2011を10月5日〜7日に開催! 会員T.S.   2011年7月25日(月) 15:26
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■第38回国際福祉機器展H.C.R.2011を10月5日〜7日に開催!〜出展企業500社、来場者10万人を予定!〜

38th 老人と障害者の自立のための国際福祉機器展H.C.R.2011
Int. Home Care & Rehabilitation Exhibition 2011

会  期:2011年10月5日(水)〜7日(金)
開場時間:10:00〜17:00
会  場:東京国際展示場「東京ビッグサイト」(東京・有明)
入 場 料:無料・登録制(一部のプログラムは有料)
出  展:13か国・1地域500社より約20,000点の福祉機器を総合展示
Webサイト:http://www.hcr.or.jp
H.C.R.2011事務局:(財)保健福祉広報協会
          〒100-8980東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル
          Tel 03-3580-3052 Fax 03-5512-9798

【開催内容】(予定)
(1)福祉機器約20,000点を総合展示
(2)国際シンポジウム:「英国のキャメロン改革と社会保障」(6日)を開催。
(3)ふくしのスキルアップ講座:院内感染予防、高齢者の住宅、社会福祉法人の会計など保健・福祉・介護をテーマに連日開催。
(4)障害児のための「子ども広場」:子ども用福祉機器の展示に加え子どもにあった福祉機器相談・療育相談も実施。
(5)ふくしの相談コーナー:福祉機器・自助具などの相談コーナーを設置。
(6)福祉機器開発最前線:研究・開発中の機器や新製品を紹介。
(7)あるテク講座:携帯電話など身近にあるテクノロジーの福祉的利用方法について解説・実演。
(8)高齢者の生活支援用品コーナー:高齢者の日々の生活を便利にするグッズや工夫がなされた製品を紹介。
(9)災害発生時に役立つ福祉機器コーナー:福祉施設や避難所で災害発生時に役立つ福祉機器を紹介。
その他、多彩なプログラムを実施。
※プログラムは変更されることがあります。最新情報と詳細はH.C.R.Webサイトでご確認ください。
http://www.hcr.or.jp

 介護職員のたん吸引、研修体系を了承- 厚労省検討会 会員T.S.   2011年7月23日(土) 7:22
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介護職員のたん吸引、研修体系を了承- 厚労省検討会 <2011年07月22日 21:50 CBニュース>

厚生労働省の「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」(座長=大島伸一・国立長寿医療研究センター総長)は7月22日、介護職員がたん吸引などを実施するに当たり、事前に受講する研修のカリキュラム案を了承した。厚労省はこれに基づいて省令案を策定、8月中にパブリックコメントを募集した上で、9月にも公布する予定。
一定の研修を受けた介護職員らがたん吸引などを行えるようになるこの制度は、6月に成立した改正社会福祉士及び介護福祉士法に盛り込まれており、来年度から施行される。
カリキュラム案によると、介護職員らが実施できるようになるのは、たん吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と、経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)。これらを実施するためには、講義とシミュレーターを使った演習から成る基本研修と、施設や在宅などの現場でたん吸引などのケアを行う実地研修の両方を受講する必要がある=図=。ケアの対象者や職員の業務の必要性に応じて研修内容は異なる。
介護職員や既存の介護福祉士については、不特定多数の利用者を対象とする場合と、重度障害者など特定の利用者を対象とする場合に区別される。
このうち、不特定多数の利用者を対象とする場合はさらに、▽たん吸引と経管栄養について、対象となるすべての行為を行う▽気管カニューレ内を除くたん吸引と、経鼻以外の経管栄養を行う―の2類型に分けられる。どちらの場合も、基本研修として50時間の講義と演習を受講した上で、それぞれの類型で必要な実地研修を受ける。修了後に都道府県の認定を受ければ、登録された事業者でたん吸引などを実施できる。
一方、特定の利用者を対象とする場合は、重度訪問介護従事者養成研修と併せて20.5時間の基本研修と、その利用者に必要な行為についての実地研修を受ける。認定後は、その利用者に対してのみ、研修を受けた行為を実施できる。
また、2015年度以降に介護福祉士国家試験を受験する人については、専門学校などの養成機関で、受験までに基本研修を受講する。実地研修については「毎年十数万人もの受験者がいる」(厚労省担当者)ことから、資格取得後に登録された事業者で受けられる。取得前に実地研修を修了すれば、取得後にまた実地研修を受ける必要はない。

■登録事業者の要件、医療関係者との連携求める
たん吸引などのケアを実施する事業者は都道府県に登録する必要があり、登録要件が課される。具体的には、▽医師の文書による指示▽介護職員と看護職員との間での連携体制の確保や適切な役割分担―などの「医療関係者との連携に関する事項」と、▽たん吸引などの記録の整備▽医療関係者を含む委員会の設置やヒヤリ・ハット事例の蓄積―といった安全確保措置。
また、介護職員らを対象に基本研修と実地研修を行う研修機関の登録要件としては、▽たん吸引などの実務について医師や看護師らが講師となる▽都道府県に対して研修の実施状況を定期的に報告する▽研修修了者に関する帳簿を作成し保存する―ことなどを挙げている。

■法改正プロセス、「意見いただくべきだった」―宮島老健局長
前回の会合では、同検討会での最終的な取りまとめが行われる前に、改正社会福祉士及び介護福祉士法案が国会に提出された点について批判が続出した。これについて同日の会合で厚労省の宮島俊彦老健局長は、「途中の過程で事前に(委員に)はかるプロセスが欠けていた点については、意見をいただくべきだったと申し訳なく思っている」などと陳謝。その上で、「(制度の)円滑な施行については、厚生労働省において実施させていただくということでご理解いただきたい」と述べた。

 障害者向け仮設完成 はまなす学園 岩手・山田 会員T.S.   2011年7月16日(土) 6:51
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障害者向け仮設完成 はまなす学園 岩手・山田 <河北新報 2011年07月16日土曜日>

東日本大震災の津波で全壊した岩手県山田町の知的障害者更生施設「はまなす学園」の仮設住宅が町内に完成し、入所者ら38人が15日、避難先から引っ越した県が、山あいにグループホーム型の建物2棟を建設した。延べ床面積はそれぞれ300平方メートル。各棟には2、3人が入る居室10室と食堂、リビングルームがあり、職員19人が交代で勤務する。
震災時、山田湾に面した2階建ての施設にいた入所者と職員は、バスで高台に避難して無事だった。避難所を経て、4月中旬、町内の廃業したホテルに移動したが、水道や下水道が使えない状態だった。
ホテルでは各部屋にポータブルトイレを置き、北海道などから駆け付けた施設職員らが、ボランティアで汚物の搬出や消毒を手伝った。飲み水や食料も外から運び込んだ。芳賀幸一施設長は「手厚い支援に感謝している。これからは落ち着いて過ごせそう」と語った。
町内で被災し、ホテルに同居していた「ケアホーム希望」の入所者10人は、7月末に完成する仮設住宅に移る予定。陸前高田、大船渡市でも障害者のグループホームやケアホームが全壊したため、岩手県が7月中の完成を目指して仮設住宅を建設している。

 被災地の介護複合拠点、保険外デイも可- 厚労省 会員T.S.   2011年7月14日(木) 8:01
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被災地の介護複合拠点、保険外デイも可- 厚労省 <2011年07月13日 15:56 CBニュース>

厚生労働省はこのほど、東日本大震災の被災地の仮設住宅に併設され、デイサービスや訪問介護などを複合的に提供するサポート拠点について、デイサービスを介護保険外の福祉事業として提供することもできるとする事務連絡を、被災9県にあてて出した。この場合、介護保険の指定事業所としての人員基準などを満たしていなくてもよい。ただ、介護報酬を受け取ってデイサービスを提供する場合は、人員基準などの指定基準を満たす必要があるとした。
また、社会福祉協議会や社会福祉法人だけでなく、民間事業者、NPO法人、ボランティア団体などもサポート拠点の運営主体になれるとしたほか、サポート拠点に複数の機能を持たせる場合、機能ごとに運営主体が異なってもよいとした。
さらに、サポート拠点として建物や部屋を新たに確保する必要はないとし、▽市町村庁舎や地域包括支援センターなどの利用▽近隣の賃貸スペースの利用▽近隣の民間事業者などへの事業委託―といった運営方法を例示した。また、やむを得ない場合には、仮設住宅の一般居室をサポート拠点として活用できることも示した。

 ストーマ装具の交換、医行為に当たらず- 厚労省が通知 会員T.S.   2011年7月14日(木) 7:51
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ストーマ装具の交換、医行為に当たらず- 厚労省が通知 <2011年07月13日 19:25 CBニュース>

厚生労働省はこのほど、肌との接着面に皮膚保護機能のあるストーマ装具の交換について、原則として医行為に当たらないとする通知を出した。
通知は、日本オストミー協会による「介護職などが皮膚保護機能のあるストーマ装具を交換しても、利用者の皮膚を傷付ける恐れが極めて低いため、原則として医行為に当たらないのではないか」とする照会に対し、全面的に認めている。
さらに、皮膚保護機能のあるストーマ装具を交換する際の注意点に関して、▽必要に応じて、専門的な管理が必要かどうか医師や看護師などに確認することが考えられる▽交換する人が一定の研修を受けることが望ましい▽事故が起きた場合の刑事上・民事上の責任は別途判断されるべき―などを挙げ、医師や看護職員と密接な連携を図るべきとしている。
厚労省は2005年の通知で、医行為かどうかの判断が難しい介護現場での行為について、医行為に当たらないものを列挙していたが、肌に接着したストーマ装具の交換については明示していなかった。このため介護現場ではこれまで、介護現場では皮膚保護機能のあるストーマ装具の交換も医行為と考えられていた。

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