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 新法への骨格提言取りまとめで議論スタート−障がい者総合福祉部会 会員T.S.   2011年7月27日(水) 10:52
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新法への骨格提言取りまとめで議論スタート−障がい者総合福祉部会 <CBニュース 7月26日(火)22時36分>

内閣府の「障がい者制度改革推進会議」の総合福祉部会(部会長=佐藤久夫・日本社会事業大教授)は7月26日、16回目の会合を開き、障害者自立支援法に代わる新法「障害者総合福祉法」(仮称)に関する骨格提言の取りまとめに向けた議論を始めた。会合では、同部会の作業チームが報告した検討結果を踏まえて作成された骨格提言の素案が、初めて示された。
佐藤部会長らが示したのは、「障害者総合福祉法(仮称)骨格提言素案」。素案には、▽選択と決定(支給決定)▽利用者負担▽報酬と人材確保▽支援(サービス)体系―などの項目ごとに提言が盛り込まれたほか、今後は医療分野など「関連する他の法律との関係」なども追加される予定だ。
「選択と決定(支給決定)」では、障害程度区分について、障害種別を超えた支給決定の指標とするには問題が大きいと指摘。自らが求める支援に関するサービス利用計画を障害者本人が策定し、市町村は支援ガイドラインに基づいてニーズのアセスメントを行うことなどを提案している。
「利用者負担」では、障害を持たない人との平等性の観点から、光熱費など誰もが支払う費用は障害者本人の負担とする一方で、医療・リハビリテーションなど、障害に伴って必要になる支援は無料にすべきだとしている。また、自立支援医療制度の利用者負担をなくすことも提案。ただし、障害者の医療費を無料にするのでなく、障害に伴う医療費の自己負担のみの無料化を強調している。
「報酬と人材確保」では、障害者のサービスに対する選択権と請求権を保障するために、必要な人材と適正な事業報酬を確保すべきだと指摘。事業報酬では、利用率90%以上で採算が取れるよう設定されている入所施設の報酬額を、利用率80%程度で採算が取れるようにすべきだとしている。さらに、障害者福祉の従事者の年収水準が国家公務員の「福祉職俸給表」と同程度になる事業報酬にするよう提案している。
「支援(サービス)体系」では、▽介護給付▽訓練等給付▽地域生活支援事業―に大別されている現行のサービス体系について、「介護保険との整合性を意識したもの」だとして見直しを提案。具体的には、▽グループホームとケアホームを一本化などした施設での「居住支援」▽居宅介護や移動介護を含む「個別生活支援」―などを全国共通の仕組みとして位置付ける。さらに、地域生活支援事業は、地域の実情に応じて提供される「市町村独自支援」として提供できるようにする。
8月上旬の次回会合では、この日の会合で示された素案をめぐる委員からの意見を反映させた修正案が、この日示されなかった項目を加えた上で提示される予定。8月末には、同部会で骨格提言として取りまとめる方針だ。

■障害児・者実態調査で修正案
会合ではこのほか、今年度中の本格実施を予定している「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」について、調査のための訪問を拒否する場合などの窓口を自治体に加え、厚生労働省にも設ける修正案が示された。前回会合で委員から、調査に自治体や民生委員がかかわることに対して、障害があることを知られたくない人への配慮が必要との批判が出たことを踏まえたもの。

 “障害者福祉サービス無料に” 会員T.S.   2011年7月27日(水) 10:47
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“障害者福祉サービス無料に”<NHKニュース 7月27日 5時6分>

新しい障害者支援制度の在り方を話し合う政府の検討会は、訪問介護やリハビリテーションなど、障害者の生活に欠かせない福祉サービスは原則無料にすべきだという提言を示しました。
この検討会は、障害者自立支援法が再来年までに廃止されることから、新しい障害者支援制度の在り方について、障害者やその支援者などから意見を聞こうと設けられたもので、26日、提言を示しました。それによりますと、障害者自立支援法では、所得の低い世帯を除いて福祉サービスを利用した人に原則1割の自己負担を求めていますが、提言では訪問介護やリハビリテーションの利用料、それに車いすの購入費や住宅の改修費など生活に欠かせない費用は所得に関わらず原則無料にすべきだとしています。また、自治体は障害者にどのような福祉サービスを提供するか本人やその家族の希望を尊重し、十分に話し合ったうえで決めるべきだとしています。厚生労働省は、この提言を参考に新しい障害者支援制度の法案を作成し、来年の通常国会に提出する方針ですが、財源の確保など課題も多く、政府内で協議を続けていくことにしています。

 <障害者総合福祉法>サービス無料に 内閣府部会が提言素案 会員T.S.   2011年7月27日(水) 10:44
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<障害者総合福祉法>サービス無料に 内閣府部会が提言素案 <毎日新聞 7月26日(火)21時12分配信>

 内閣府の「障がい者制度改革推進会議」の総合福祉部会は26日、現行の障害者自立支援法に代わる障害者総合福祉法(仮称)の骨格となる提言の素案を公表した。障害福祉サービスの利用料を公的支援により無料とすべきだなどの考えが示された。だが、厚生労働省は難色を示している。
 同部会は障害者団体代表などが中心となって議論している。8月30日に提言をまとめる意向だが、法案づくりは難航しそうだ。
 現行法は、一定以上の所得がある人には障害福祉サービスの利用に自己負担を求めている。この点について素案は、相談支援▽手話や点字、携帯電話などコミュニケーション手段▽食事や排せつのための補助用具、住宅のバリアフリー化▽交通費や入場料など社会生活を送るための支援▽労働・雇用▽医療・リハビリテーション−−の6分野を無料とするよう提言し、「障害のある人に負担を課すことは、障害のない人との間に新たな格差と差別を生む」とした。
政府は昨年6月、来年の通常国会に障害者総合福祉法案を提出し、13年8月までに施行する方針を閣議決定している。【石川隆宣】

 第38回国際福祉機器展H.C.R.2011を10月5日〜7日に開催! 会員T.S.   2011年7月25日(月) 15:26
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■第38回国際福祉機器展H.C.R.2011を10月5日〜7日に開催!〜出展企業500社、来場者10万人を予定!〜

38th 老人と障害者の自立のための国際福祉機器展H.C.R.2011
Int. Home Care & Rehabilitation Exhibition 2011

会  期:2011年10月5日(水)〜7日(金)
開場時間:10:00〜17:00
会  場:東京国際展示場「東京ビッグサイト」(東京・有明)
入 場 料:無料・登録制(一部のプログラムは有料)
出  展:13か国・1地域500社より約20,000点の福祉機器を総合展示
Webサイト:http://www.hcr.or.jp
H.C.R.2011事務局:(財)保健福祉広報協会
          〒100-8980東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル
          Tel 03-3580-3052 Fax 03-5512-9798

【開催内容】(予定)
(1)福祉機器約20,000点を総合展示
(2)国際シンポジウム:「英国のキャメロン改革と社会保障」(6日)を開催。
(3)ふくしのスキルアップ講座:院内感染予防、高齢者の住宅、社会福祉法人の会計など保健・福祉・介護をテーマに連日開催。
(4)障害児のための「子ども広場」:子ども用福祉機器の展示に加え子どもにあった福祉機器相談・療育相談も実施。
(5)ふくしの相談コーナー:福祉機器・自助具などの相談コーナーを設置。
(6)福祉機器開発最前線:研究・開発中の機器や新製品を紹介。
(7)あるテク講座:携帯電話など身近にあるテクノロジーの福祉的利用方法について解説・実演。
(8)高齢者の生活支援用品コーナー:高齢者の日々の生活を便利にするグッズや工夫がなされた製品を紹介。
(9)災害発生時に役立つ福祉機器コーナー:福祉施設や避難所で災害発生時に役立つ福祉機器を紹介。
その他、多彩なプログラムを実施。
※プログラムは変更されることがあります。最新情報と詳細はH.C.R.Webサイトでご確認ください。
http://www.hcr.or.jp

 介護職員のたん吸引、研修体系を了承- 厚労省検討会 会員T.S.   2011年7月23日(土) 7:22
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介護職員のたん吸引、研修体系を了承- 厚労省検討会 <2011年07月22日 21:50 CBニュース>

厚生労働省の「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」(座長=大島伸一・国立長寿医療研究センター総長)は7月22日、介護職員がたん吸引などを実施するに当たり、事前に受講する研修のカリキュラム案を了承した。厚労省はこれに基づいて省令案を策定、8月中にパブリックコメントを募集した上で、9月にも公布する予定。
一定の研修を受けた介護職員らがたん吸引などを行えるようになるこの制度は、6月に成立した改正社会福祉士及び介護福祉士法に盛り込まれており、来年度から施行される。
カリキュラム案によると、介護職員らが実施できるようになるのは、たん吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と、経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)。これらを実施するためには、講義とシミュレーターを使った演習から成る基本研修と、施設や在宅などの現場でたん吸引などのケアを行う実地研修の両方を受講する必要がある=図=。ケアの対象者や職員の業務の必要性に応じて研修内容は異なる。
介護職員や既存の介護福祉士については、不特定多数の利用者を対象とする場合と、重度障害者など特定の利用者を対象とする場合に区別される。
このうち、不特定多数の利用者を対象とする場合はさらに、▽たん吸引と経管栄養について、対象となるすべての行為を行う▽気管カニューレ内を除くたん吸引と、経鼻以外の経管栄養を行う―の2類型に分けられる。どちらの場合も、基本研修として50時間の講義と演習を受講した上で、それぞれの類型で必要な実地研修を受ける。修了後に都道府県の認定を受ければ、登録された事業者でたん吸引などを実施できる。
一方、特定の利用者を対象とする場合は、重度訪問介護従事者養成研修と併せて20.5時間の基本研修と、その利用者に必要な行為についての実地研修を受ける。認定後は、その利用者に対してのみ、研修を受けた行為を実施できる。
また、2015年度以降に介護福祉士国家試験を受験する人については、専門学校などの養成機関で、受験までに基本研修を受講する。実地研修については「毎年十数万人もの受験者がいる」(厚労省担当者)ことから、資格取得後に登録された事業者で受けられる。取得前に実地研修を修了すれば、取得後にまた実地研修を受ける必要はない。

■登録事業者の要件、医療関係者との連携求める
たん吸引などのケアを実施する事業者は都道府県に登録する必要があり、登録要件が課される。具体的には、▽医師の文書による指示▽介護職員と看護職員との間での連携体制の確保や適切な役割分担―などの「医療関係者との連携に関する事項」と、▽たん吸引などの記録の整備▽医療関係者を含む委員会の設置やヒヤリ・ハット事例の蓄積―といった安全確保措置。
また、介護職員らを対象に基本研修と実地研修を行う研修機関の登録要件としては、▽たん吸引などの実務について医師や看護師らが講師となる▽都道府県に対して研修の実施状況を定期的に報告する▽研修修了者に関する帳簿を作成し保存する―ことなどを挙げている。

■法改正プロセス、「意見いただくべきだった」―宮島老健局長
前回の会合では、同検討会での最終的な取りまとめが行われる前に、改正社会福祉士及び介護福祉士法案が国会に提出された点について批判が続出した。これについて同日の会合で厚労省の宮島俊彦老健局長は、「途中の過程で事前に(委員に)はかるプロセスが欠けていた点については、意見をいただくべきだったと申し訳なく思っている」などと陳謝。その上で、「(制度の)円滑な施行については、厚生労働省において実施させていただくということでご理解いただきたい」と述べた。

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