介護予防総合事業、市町村が事業者決定- 厚労省 <2011年07月11日 22:13 CBニュース>
厚生労働省は、来年4月施行の改正介護保険法に盛り込まれた「介護予防・日常生活支援総合事業」のうち、要支援者に対する介護予防サービスなどを提供する事業者について、新たに省令で定める基準に適合する事業者の中から、地域の実情に応じて市町村が決定するとの方針を示した。7月11日に開かれた「第5期介護保険事業(支援)計画の策定に係る全国会議」で示した。 同事業は、市町村の地域支援事業として、要支援者や2次予防事業対象者への介護予防や、配食や見守りといった生活支援サービスなどを総合的に提供できるようにする事業。導入するかどうかは市町村が判断する。 厚労省が示した同事業の仕組みのイメージによると、▽要支援者への介護予防サービス▽要支援者や2次予防事業対象者への日常生活支援のための事業▽要支援者に対するケアマネジメント―については、厚労省が新たに省令で定める基準に従い、市町村がサービス提供事業者を決定する。厚労省の担当者によると、この基準は現在の指定基準や人員基準などとは異なり、衛生管理や事故発生時の対応など利用者の保護に関する内容になる見通し。また、要支援者に対するケアマネジメントは、この省令による基準を満たす地域包括支援センターが担うが、指定居宅介護支援事業者への委託もできるようにする予定だ。 このほか、市町村が事業者に対して支払う費用や、利用者負担額などについては、地域の実情に応じて市町村が決める。同事業を導入した市町村の要支援者が、既存の予防給付を利用するのか、同事業による総合サービスを利用するかは、本人の意向と適切なケアマネジメントに基づいて市町村や地域包括支援センターが判断する。 厚労省は、今年の秋に同事業に関する基本事項を示した上で、年度内に事業運営やケアマネジメントなどを実施する際の参考となる「手引き」を作成する予定だ。 |
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