被災で入院の重度障害者、生活支援利用可に−厚労省 <医療介護CBニュース 3月18日(金)22時19分配信>
厚生労働省は3月18日、東日本大震災で被災し、入院しているALSなどの重度障害者の生活支援について、医療機関内であっても障害者自立支援法の居宅介護や重度訪問介護、介護保険の訪問介護の各サービスが利用できるとする事務連絡を、都道府県などにあてて発出した。 一方、入院ではなく、電源確保などの目的で一時的に医療機関に滞在している場合はこれに該当せず、避難先を居宅と見なして必要なサービスが提供されることになる。 通常、重度障害者が入院した場合の生活支援は、その医療機関の看護職員によって行われる。しかし、被災地の医療機関が定員を超えて患者を受け入れていることなどを勘案し、ヘルパーらが提供する各サービスの利用を可能にした。 |
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