リチウムイオンバッテリーの支給について
自治体ごとの対応は確認いただかなくてはいけませんが、簡易電動車いすが対象になります。「補装具費支給事務取扱要領」の制定について(障企自発0323第1号 平成30年3月23日)PDF {厚労省のHPトップ → 福祉・介護(中段上、ピンク) → 障害者福祉(上段すぐ) → 福祉用具(下方施策情報の右列上から6番目) → 1補装具費支給制度 上から8番目 イ補装具費支給事務取扱要領} この中の52ページ(PDFの53ページ)の冒頭に
第5 車椅子及び電動車椅子に関する取扱い 1 バッテリーの取扱い 電動車椅子のバッテリーについては、日常生活圏における坂道及び悪路の状況等、使用者の使用環境等を十分把握し、適切なバッテリーを選定すること。なお、リチウムイオンバッテリーは簡易型電動車椅子に限り支給可能であること。
|
|