たん吸引、理学療法士や作業療法士にも解禁へ<2010年3月20日10時11分>
厚生労働省の「チーム医療の推進に関する検討会」(座長・永井良三東京大教授)は19日、医師、看護師のほかは認められていない患者のたん吸引について、リハビリテーションを担う理学療法士や言語聴覚士、作業療法士にも解禁すべきだという報告書をまとめた。同省は4月にも通知を出し合法化する。 人工呼吸器の管理をする臨床工学技士も含めて四つの医療職が対象になる。同省の統計では2008年10月1日現在、計約9万8千人が医療機関で働いている。 呼吸や言葉の訓練や食事の練習などでたんの吸引が必要な場合があるが、各資格を定めた現行法では医療行為の明確な規定がない。臨床工学技士は、指針で「吸引の介助」のみが認められてきたが、ほかの資格では「できない」と解釈されていた。今回、合法化することで医療サービスの質が向上するだけでなく、人工呼吸器をつけて在宅で療養生活をする小児や高齢者の介護を支える戦力が増えることになる。 報告書では、介護の現場で大きな課題になっているヘルパーら介護職員による、たんの吸引や、チューブ栄養などの医療行為についても、「早急に検討すべきだ」と明記された。 |