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 障害者向け仮設完成 はまなす学園 岩手・山田 会員T.S.   2011年7月16日(土) 6:51
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障害者向け仮設完成 はまなす学園 岩手・山田 <河北新報 2011年07月16日土曜日>

東日本大震災の津波で全壊した岩手県山田町の知的障害者更生施設「はまなす学園」の仮設住宅が町内に完成し、入所者ら38人が15日、避難先から引っ越した県が、山あいにグループホーム型の建物2棟を建設した。延べ床面積はそれぞれ300平方メートル。各棟には2、3人が入る居室10室と食堂、リビングルームがあり、職員19人が交代で勤務する。
震災時、山田湾に面した2階建ての施設にいた入所者と職員は、バスで高台に避難して無事だった。避難所を経て、4月中旬、町内の廃業したホテルに移動したが、水道や下水道が使えない状態だった。
ホテルでは各部屋にポータブルトイレを置き、北海道などから駆け付けた施設職員らが、ボランティアで汚物の搬出や消毒を手伝った。飲み水や食料も外から運び込んだ。芳賀幸一施設長は「手厚い支援に感謝している。これからは落ち着いて過ごせそう」と語った。
町内で被災し、ホテルに同居していた「ケアホーム希望」の入所者10人は、7月末に完成する仮設住宅に移る予定。陸前高田、大船渡市でも障害者のグループホームやケアホームが全壊したため、岩手県が7月中の完成を目指して仮設住宅を建設している。

 被災地の介護複合拠点、保険外デイも可- 厚労省 会員T.S.   2011年7月14日(木) 8:01
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被災地の介護複合拠点、保険外デイも可- 厚労省 <2011年07月13日 15:56 CBニュース>

厚生労働省はこのほど、東日本大震災の被災地の仮設住宅に併設され、デイサービスや訪問介護などを複合的に提供するサポート拠点について、デイサービスを介護保険外の福祉事業として提供することもできるとする事務連絡を、被災9県にあてて出した。この場合、介護保険の指定事業所としての人員基準などを満たしていなくてもよい。ただ、介護報酬を受け取ってデイサービスを提供する場合は、人員基準などの指定基準を満たす必要があるとした。
また、社会福祉協議会や社会福祉法人だけでなく、民間事業者、NPO法人、ボランティア団体などもサポート拠点の運営主体になれるとしたほか、サポート拠点に複数の機能を持たせる場合、機能ごとに運営主体が異なってもよいとした。
さらに、サポート拠点として建物や部屋を新たに確保する必要はないとし、▽市町村庁舎や地域包括支援センターなどの利用▽近隣の賃貸スペースの利用▽近隣の民間事業者などへの事業委託―といった運営方法を例示した。また、やむを得ない場合には、仮設住宅の一般居室をサポート拠点として活用できることも示した。

 ストーマ装具の交換、医行為に当たらず- 厚労省が通知 会員T.S.   2011年7月14日(木) 7:51
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ストーマ装具の交換、医行為に当たらず- 厚労省が通知 <2011年07月13日 19:25 CBニュース>

厚生労働省はこのほど、肌との接着面に皮膚保護機能のあるストーマ装具の交換について、原則として医行為に当たらないとする通知を出した。
通知は、日本オストミー協会による「介護職などが皮膚保護機能のあるストーマ装具を交換しても、利用者の皮膚を傷付ける恐れが極めて低いため、原則として医行為に当たらないのではないか」とする照会に対し、全面的に認めている。
さらに、皮膚保護機能のあるストーマ装具を交換する際の注意点に関して、▽必要に応じて、専門的な管理が必要かどうか医師や看護師などに確認することが考えられる▽交換する人が一定の研修を受けることが望ましい▽事故が起きた場合の刑事上・民事上の責任は別途判断されるべき―などを挙げ、医師や看護職員と密接な連携を図るべきとしている。
厚労省は2005年の通知で、医行為かどうかの判断が難しい介護現場での行為について、医行為に当たらないものを列挙していたが、肌に接着したストーマ装具の交換については明示していなかった。このため介護現場ではこれまで、介護現場では皮膚保護機能のあるストーマ装具の交換も医行為と考えられていた。

 次の介護保険法改正「厳しい内容加える」- 厚労省老健局・大澤課長 会員T.S.   2011年7月14日(木) 7:46
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次の介護保険法改正「厳しい内容加える」- 厚労省老健局・大澤課長 <2011年07月13日 CBニュース>

厚生労働省老健局総務課の大澤範恭課長は7月13日、東京都内で開かれた日赤振興会第24回講習会「改正介護保険法の目標と展開」で基調講演した。大澤課長は6月に成立した改正介護保険法について「必要最小限度の改正になった」と指摘。その上で、次の介護保険法改正について、「(保険料の大幅な引き上げ抑制や、財政面を考慮すれば)かなり厳しい内容を加えていかなければならないだろう」と述べた。
大澤課長は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の仕組みなど、改正介護保険法などの概要について説明。また、社会福祉士法及び介護福祉士法の改正によって、一定の研修を受けた介護職員が、たんの吸引や経管栄養を実施できるようになった点に言及し、「今後、追加できるものがあれば追加していく」と、介護職員が手掛けられる医行為の範囲の拡大に積極的な姿勢を示した。また、昨年秋から年末にかけて、厚労省が社会保障審議会介護保険部会などを通じ、第2号保険料に対する総報酬割の導入などの提案を行ったが、成立した改正介護保険法には、ほとんど盛り込まれなかった点を指摘。その上で、今後の介護保険の在り方について中長期的に考えた場合、「第5期介護保険事業計画は、(今回の改正で)何とかなる。ただ、次の法改正には、真摯な国民的議論をした上で、かなり厳しい内容を加えていかなければならないだろう」とした。
引き続き行われたシンポジウムでは、高齢者総合ケアセンターこぶし園の小山剛総合施設長や、訪問介護などを手掛ける「やさしい手」の香取眞惠子会長らが、「法改正後の介護経営戦略」のテーマで意見交換を行った。小山総合施設長は、「(これから高齢者になる世代の)介護サービスに対する評価は厳しい。(介護事業者は)利用者本人のための保険であることを改めて認識し、経営しなければならない」と指摘。また、香取会長は「(介護関連の施設や企業でも)60歳を過ぎた人が職場にとどまれるシステムをつくるべき」と訴えた。

 京大・山中教授のiPS細胞、欧州で特許 会員T.S.   2011年7月12日(火) 9:29
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京大・山中教授のiPS細胞、欧州で特許 <読売新聞 7月11日(月)22時21分配信>

 京都大学は11日、山中伸弥教授が開発したiPS細胞(新型万能細胞)の作製技術に関する特許が、欧州で成立したと発表した。iPS細胞を巡っては世界で特許争奪戦が繰り広げられてきたが、研究や医療で重要な「日米欧」のうち2極を京大が制した。
 権利関係の混乱を回避できたことで、創薬や再生医療への応用に弾みがつくと期待される。
 今回成立したのは、人を含む動物の体細胞に、2〜3種類の遺伝子を入れてiPS細胞を作る基本技術。類似の遺伝子も対象で、それらが作り出すたんぱく質や遺伝物質などを使う方法も権利に含まれる。欧州38か国を所管する欧州特許庁(本部・ドイツ)が7日、特許を認めた。京大はうち主要17か国で特許の各国内手続きを行う方針。同様の特許は日本でも成立済みだが、3〜4遺伝子を使う特定の組み合わせに限られ、類似遺伝子やたんぱく質などは対象外。今回、より広範囲の権利が欧州で認められた。

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