重度訪問介護(区分6)の入院中の病室内での利用が開始 申請不要で全国で使えます 原則90日まで。必要性があれば延長も可能に!
在宅の重度訪問介護利用者(区分6)が入院する時に、病室やICUでいつものヘルパーを重度訪問介護で使える制度が始まりました。法改正で、重度訪問介護を使える場所として、自宅と同等の位置づけとして病院内も規定したため、全国の全市町村で強制的に適用になります。新たに申請も不要です。月の支給決定時間の範囲で、入院しても自宅と同じように、いつものヘルパーのシフトで重度訪問介護を利用できます。なお、ヘルパーが入る前に病院と事業所が打ち合わせすることが条件です。なお、病院側にはこの制度改正の通知がされています。建前では、ヘルパーは介護はできず、意思疎通や見守りや介護方法の伝達のみしかできないですが、いつも24時間の重度訪問介護を使っている場合は病院内でも24時間ヘルパーをつけられます。東京などでは従来から入院中の重度訪問介護が使えていましたが、肺炎等で救急車で入院の場合、病院との話し合いはヘルパー事業所が入院のたびに夜でも飛んでいって行っています。4人部屋等では面会時間以外のヘルパー付き添いを認めない病院が多く、24時間の付き添いには小さい個室を取ることになります。個室が空いてない場合は救急車で転院もします。日頃からどこの病院が受け入れてくれるかを探しておくことも重要です。例えば一部の公立病院は完全看護にプライドがあり、融通がきかないなどの傾向があります。 |
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